「で、結局いつまでに何を出せばいいの?」
業務に追われるあなたのための、特定技能の書類と手続きの手引き
こんなときいつまでに、何を
退職した雇用契約が終了した日から14日以内雇用契約の終了の届出。自己都合でなければ、受入れ困難の届出も必要です
雇用条件が変わる変更した日から14日以内雇用契約の変更の届出(軽微な変更を除く)
1か月以上働けない事由が生じた日から14日以内受入れ困難の届出
在留期限が近い満了の3か月前〜45日前在留期間の更新申請。入管が示す目安の時期で、申請は満了日までできます
定期届出の時期毎年4月1日〜5月31日受入れ・活動・支援実施状況の届出
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転職者を採用する働き始める前に在留資格の変更申請。申請中は、自社で働くことはできません 行方不明になった行方不明となった日から14日以内受入れ困難の届出 登録支援機関を変える委託契約が変わった日から14日以内支援委託契約の届出と、支援計画の変更の届出 海外から呼び寄せる入国の前に在留資格認定証明書の交付申請。受入れ企業の職員が代理人として申請します 技能実習や留学から切り替える今の在留期限の前に在留資格の変更申請。申請の時期は、今の在留資格によって入管の案内が異なります 通算5年が近い満了の前に残りの期間と今後の選択肢を確認します。休業期間を除く申請などは、満了の3か月前からです受入れの流れから探す
特定技能の書類と手続きの心配を、社内から減らす。
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