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「で、結局いつまでに何を出せばいいの?」

業務に追われるあなたのための、特定技能の書類と手続きの手引き

こんなときいつまでに、何を
退職した雇用契約が終了した日から14日以内雇用契約の終了の届出。自己都合でなければ、受入れ困難の届出も必要です 雇用条件が変わる変更した日から14日以内雇用契約の変更の届出(軽微な変更を除く) 1か月以上働けない事由が生じた日から14日以内受入れ困難の届出 在留期限が近い満了の3か月前〜45日前在留期間の更新申請。入管が示す目安の時期で、申請は満了日までできます 定期届出の時期毎年4月1日〜5月31日受入れ・活動・支援実施状況の届出
ほかの出来事も見る閉じる 転職者を採用する働き始める前に在留資格の変更申請。申請中は、自社で働くことはできません 行方不明になった行方不明となった日から14日以内受入れ困難の届出 登録支援機関を変える委託契約が変わった日から14日以内支援委託契約の届出と、支援計画の変更の届出 海外から呼び寄せる入国の前に在留資格認定証明書の交付申請。受入れ企業の職員が代理人として申請します 技能実習や留学から切り替える今の在留期限の前に在留資格の変更申請。申請の時期は、今の在留資格によって入管の案内が異なります 通算5年が近い満了の前に残りの期間と今後の選択肢を確認します。休業期間を除く申請などは、満了の3か月前からです
一般的なケースの目安です。起算日や例外は、各記事と公式資料で確認してください。 最終確認日:2026年11月5日 根拠資料:届出、更新申請の時期、通算在留期間、運用要領

対象は、2026年4月1日〜2027年3月31日の受入れ状況です。登録支援機関に支援を委託していても、提出するのは受入れ企業です。

電子届出で出すなら、早めに利用者登録を申請してください。入管は、提出期限の5か月前までの申請を案内しています。

定期届出の手順を確認する

これから変わること

2027年4月1日

1号特定技能外国人の支援体制の要件が変わります

支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者などを選任することが求められます。入管の案内を見る

2027年4月1日

育成就労制度に関する改正法が施行されます

施行日は、一部の規定を除き2027年4月1日です。入管の案内を見る

法改正の記事を見る

特定技能の書類と手続きの心配を、社内から減らす。

すべての記事に、最終確認日と根拠資料へのリンクを載せます。期限や必要書類は、法令や運用要領など公的機関の資料で確認します。制度や様式の変更を確認したら、関連する記事を見直します。

当サイトは情報提供を目的としており、書類作成や個別相談のご依頼は受け付けていません。行政書士事務所や公的機関のサイトではありません。掲載内容は最終確認日時点の情報です。実際の手続きでは、最新の公式資料を確認してください。運営者情報

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